例えば、不動産(土地・建物)を複数の相続人で分けなければいけない、といったケースの場合、不動産を売却して金銭を分けられればいいのですが、相続人の一人が自宅を相続する場合、他の相続人には、不動産を相続した相続人から金銭を支払う方法が考えられます。この場合、その為の資金準備も必要となってきます。
また、相続を行うと相続財産の金額によっては相続税も発生します。相続税は、現金一括納付が原則のため、不動産を相続した相続人は、さらに追加で納付資金を用意しておく必要があるでしょう。
このような問題に対して、予め準備しておくことが『相続対策』になります。
相続・贈与関係は、近年法律の改正が行われていますので、正しい情報を得て、早めの対策をとることも大切なポイントといえるでしょう。