おしどり夫婦の税額控除制度

『配偶者控除』の概要と、適用するうえでの注意点

贈与税の配偶者控除

配偶者控除とは、居住用不動産の贈与において、婚姻期間20年以上の場合に適用できる、贈与税における特別な控除制度です。

いわゆる『おしどり夫婦のご褒美控除』でもあるので、条件を満たす場合、有効に利用していきたい制度のひとつといえます。

予め夫婦間で名義変更を行う理由としては、相続対策が考えられます。

例えば、平均寿命が女性(妻)より短い男性(夫)が自宅の名義人の場合、

最終的に夫名義の居住地は妻に『相続財産』として引き継がれることで、相続税が発生してしまうケースが考えられます。そのため、予め妻に名義を変更しておくことは、相続対策として効果的といえるでしょう。

配偶者控除は暦年課税と併用も

贈与税には、『110万円』の基礎控除が認められており、配偶者控除の適用者も、併用して基礎控除の適用を受けることができます。

したがって、配偶者控除を適用した場合、2000万円(配偶者控除)+110万円(基礎控除)で、合計2110万円の控除が可能となります。また、配偶者控除の注意点としては、前述した贈与日において20年以上の婚姻期間が必要なことの他に、

◆同じ配偶者間で適用できるのは一生に一度だけ

◆贈与を受けた後も引き続き居住する見込みがあること(土地のみでも可)

などがあげられます。私たちお金のプロ(FP)は、『本制度を適用したい』または『検討している』といった方を、しっかりサポートできる体制を整えています。控除額も高額で、手続きに不安を覚える方も多いと思います。そのような方はご遠慮なく、当社の無料相談をお申込みください。

 

登記費用にご用心

住宅購入や名義変更、権利の移転などに伴い、建物や土地の所有者を明確にするための『登記』を行う必要があります。

この登記費用は、購入する物件の評価額に、それぞれの掛け率(軽減税率)を計算して算出しますが、

贈与における移転登記の場合は、軽減税率が適用されず、基本的に2%が掛けられますので、注意が必要となります。

また、登記費用に関しては、物件ごとに評価額が異なるため、個別で計算しなければなりません。

後から『控除を適用したけど、思わぬ出費が発生した』とならぬよう、事前準備や下調べをしっかり行うことが大切となります。

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私たちFPはーとさぽーと株式会社は、大分県下で約10年間に渡り、相談実績を重ねてまいりました。

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