贈与税と二つの控除制度

暦年課税と相続時精算課税制度はどちらを選ぶべきか

相続時精算課税制度の概要

本制度は、20歳以上の受贈者が、60歳以上の父母または祖父母から頂いた贈与財産のうち、累計2500万円までを非課税にできる制度です。また、仮に2500万円を超えた部分については、一律20%の負担税率が適用されます。

贈与財産は累進課税制度で、下限の10%から、上限で55%まで課税されるため、ひとによっては一律20%の税負担も、大きなメリットに感じられるでしょう。

このように、相続時精算課税制度は贈与財産の控除としては非常に頼もしい側面がありますが、一方で注意しなければならない『落とし穴』も存在します。

知っているだけで明暗を分ける
相続時精算課税制度の落とし穴

本制度を選択する場合の落とし穴として、暦年課税制度(毎年110万円の基礎控除)の適用ができなくなることがあげられます。また後々、暦年課税へ変更もできなくなります。

付随して、暦年課税制度の場合、基礎控除額110万円以下の贈与において、申告手続きは不要となりますが、精算課税の場合、110万円以下の贈与でも申告手続きが必要となります。

また相続発生時には、精算課税制度で贈与した財産を相続財産に加えて、相続税を計算しなければなりません。相続は贈与に比べ、税率の基準となる取得金額に大幅な違いがあるため、一概に良し悪しの判断はできませんが、これら様々な要因を理解しなければ、思わぬ『落とし穴』にはまってしまうことも考えられるでしょう。

相続時精算課税制度は、税金の支払いを先送りにしているだけ?

本制度は贈与税を大幅に控除できる一方で、相続時には贈与財産を相続したものとして計算しなければなりません。これらの背景から、本制度は『税金の先送り』と感じられる方もいらっしゃいます。贈与・相続税率の取得基準額の違いは先に述べた通りですが、もう一つの特徴として、贈与財産は『贈与時の価額』で計算されることも覚えておくといいでしょう。仮に1000万円で贈与を受けたものが、時価が上昇して相続時に2000万円まで上昇していても、贈与時の1000万円が相続財産として計算される為、時価の上昇を加味すれば本制度のメリットは非常に高くなります。このように、検討には様々な要因を考慮しなければなりませんが、ひとによっては高い効果を見込める部分もある為、覚えておきたい制度の一つといえるでしょう。

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