税金対策

相続した不動産(土地・建物)の活用法

不動産には、土地と建物があります。実家を引継ぐ形で、土地と建物を相続するケースもあれば、土地のみを手に入れるケースもあるでしょう。

一言で不動産の活用といっても、相続された不動産はひとによって様々です。また、不動産の状態(立地や築年数)も、その後の活用法に大きな影響を及ぼします。一方で不動産の活用法には、それぞれに異なったリスクも存在するため、安易な行動は控え、専門家の意見を取り入れましょう。

移り住む予定のない実家を相続した場合

相続財産として不動産を引き継ぐことが想定される場合、

その不動産の活用法を考えておく必要があります。

例えば、相続した不動産に移り住む予定がない場合の有効な活用策として、賃貸収入を得ることも一つの選択肢となるでしょう。しかし、不動産の状態によって、修繕や改装も考えなければいけないでしょうし、地域によって借り手がつきづらいことも考えられます。

また、有効な活用策が見いだせずに、相続不動産を放置してしまう状態が続くと、それこそ近年話題の『空き家問題』に発展し、場合によっては負担する固定資産税が増加してしまう可能性もあるため、不動産の活用法を考える上でも、予め相続対策は行っておきたいところです。

支払い
土地や建物の活用は、相続人の間で揉める原因にも
  • 虫眼鏡
    01
    相続人が複数存在する場合の注意点

    仮に相続した土地や建物に移り住む予定もなく、借り手もつかないといった場合、

    売却も視野にいれておきたい行動になります。

    しかし、相続人が複数存在して、相続財産が不動産(実家)だけの場合、不動産の権利を複数人で共有財産とする可能性も考えられます。仮に相続財産が複数人の共有財産となった場合、もし売却を実行したいと考えても、共有財産の権利を持つ方の一人でも反対すると、売却はできなくなってしまいます。このような形で、身動きできない事態にならないように、事前に相続財産を整理し、無用なトラブルは避けるようにしておきましょう。

  • 情報の共有
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    賃貸収入を得ようとする場合、さらに困難に

    相続した不動産の状態(立地や築年数)により、『貸したくても借り手がいない』『売りたくても買い手がいない』といった問題は全国各地で存在し、結果的に『空き家問題』に繋がっています。

    現状、買い手のいない土地なども、各種自治体が買い取りを行う動きが少しずつ生まれてきてはいるものの、まだまだ問題の解決には時間がかかることでしょう。

    不動産の相続や、その後の活用などは、特に争続(あらそうぞく)に繋がったり、

    トラブルの元になりやすい問題なので、なるべく早い段階から外部の専門家と連携を図り、円滑に進めていくことが推奨されます。私たちFPはーとさぽーと株式会社は、相続にまつわるご相談も数多く取り扱っておりますので、お困りの際はご連絡ください。

  • 専門家と連携
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    相談料は原則無料

    私たちFPはーとさぽーと株式会社では、国家資格であるFP2級以上のスタッフの他、宅地建物取引士や行政書士の資格を持ったスタッフも在籍しており、各種分野に秀でた知識を持って、ご相談業務に応じさせて頂いております。また、弁護士や税理士とのネットワークも充実しているため、多角的な観点からサポートを行うことができます。初めての方でもお気軽に来ていただけるよう、相談料は原則無料とさせて頂いておりますので、相続対策や、その後の財産活用でお悩みの際は、遠慮なくお申し付けください。

店舗情報

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店舗名

FPはーとさぽーと株式会社
住所 〒870-0919 大分県大分市 新栄町1-33
電話番号 0120-3704-11
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平日     10:00~18:00

土・日・祝日 10:00~17:00

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定休日 土日祝日
※予約頂いたご相談のみ対応
最寄駅 高城駅より車で5分
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