相続税の申告・納付は10か月以内

相続開始後のスケジュール

相続が開始するのは「被相続人が亡くなったことを知った日」です。

この日を起点として、3か月以内に遺言書や遺産の内容を確認したうえで、相続するかしないかを決定します。ちなみに、相続放棄などの手続きを行わなければ、自動的に相続は決定することになります。そして、4か月以内に消費税や所得税の申告と納付を行い、10か月以内に相続税の申告・納付を行わなければいけません。

alt

このように、相続のスケジュール感は、ザックリ3か月・4か月・10か月に区別して考えることができます。

これらはいずれも大切ですが、特に注意しなければならないのは、【10か月の壁】と覚えておきましょう。なぜなら、10か月以内に相続税の申告と納付を行わなければならず、場合によっては多額の現金を用意する必要もあるからです。

相続税は現金納付が原則であるため、不動産や土地など、相続財産が現物の割合が多いケースでは、特に注意しておきましょう。

また、相続人同士で意見がぶつかり、争続(あらそうぞく)に発展してしまうと、10か月以内の申告・納付は非常に難しくなってしまうため、被相続人に遺言書を作成しておいてもらうなど、予め準備しておくことも有効な対策でしょう。

争続(あらそうぞく)は年々増加傾向に

遺産分割をめぐり、相続人同士で揉めてしまうという【争続】の発生件数は、年々増加傾向にあります。また、裁判所に持ち込まれる揉め事の約7割以上が、資産5000万円以下といわれています。つまり、『資産が少ないから、揉める心配はない』訳ではないということです。『相続対策を怠って、財産も、家族との絆も失ってしまった。』という結末にならぬよう、早めの対策を行っておくべきでしょう。

相談は原則無料

 

私たちFPはーとさぽーと株式会社は、大分で約10年間に渡り、相談実績を重ねて参りました。

お話しやすいアットホームな雰囲気の中で、

相談者様に寄り添ったサポートやご提案を行うことができるのが、私たちの強みだと考えています。

相談費用も原則無料にてお受けしておりますので、お困りの際はお問い合わせフォームよりご連絡ください。