相続税の申告・納付は10か月以内
相続開始後のスケジュール
相続が開始するのは「被相続人が亡くなったことを知った日」です。
この日を起点として、3か月以内に遺言書や遺産の内容を確認したうえで、相続するかしないかを決定します。ちなみに、相続放棄などの手続きを行わなければ、自動的に相続は決定することになります。そして、4か月以内に消費税や所得税の申告と納付を行い、10か月以内に相続税の申告・納付を行わなければいけません。
このように、相続のスケジュール感は、ザックリ3か月・4か月・10か月に区別して考えることができます。
これらはいずれも大切ですが、特に注意しなければならないのは、【10か月の壁】と覚えておきましょう。なぜなら、10か月以内に相続税の申告と納付を行わなければならず、場合によっては多額の現金を用意する必要もあるからです。
相続税は現金納付が原則であるため、不動産や土地など、相続財産が現物の割合が多いケースでは、特に注意しておきましょう。
また、相続人同士で意見がぶつかり、争続(あらそうぞく)に発展してしまうと、10か月以内の申告・納付は非常に難しくなってしまうため、被相続人に遺言書を作成しておいてもらうなど、予め準備しておくことも有効な対策でしょう。