認知症リスクについて考えよう

相続対策で不測の損害を被る前に

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認知症にかかると、その方の資産は凍結されることとなります。

なお、資産が凍結されてしまうと、定期預金などの解約ができなくなるため、仮にその方と家族が同行して、印鑑などを用意したとしても、解約はできません。

また、凍結される資産は預金だけでなく、

保険の解約や、返戻金の請求ができなかったり、

有価証券の売却ができなくなってしまったりと

様々な手続きが行えなくなってしまうこととなります。

このような状態になってしまうと、相続対策どころか、日々の生活にも支障がでてしまう可能性があるでしょう。

このように「相続対策」は、認知症リスクも含めたうえで、なるべく早めの行動を意識する必要があるでしょう。

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仮に、認知症にかかってしまったケースの対応策としては、『成年後見人制度』という、法律上の代理人を定める制度を利用することで、凍結された資産の引き出しや売却ができるようになります。しかし、成年後見人制度は本人(認知症の方の財産)をまもる制度のため、自由に引き出しや解約ができるわけではありません。

また、成年後見人は家庭裁判所が選任を定めますが、必ずしも家族が選任されるわけではない点には注意が必要です。

その他にも、成年後見人制度には気を付けるべき点がたくさんあるため、利用する前に、ファイナンシャルプランナーなどの身近で相談できるプロの方に、制度の注意点などを伺っておきましょう。

相続対策がストップしてしまう【認知症リスク】

認知症にかかってしまうと、様々な資産が凍結されるだけでなく、相続対策も進まなくなります。資産が凍結される為、生前贈与もできなくなってしまいますし、遺言書の作成も難しいでしょう。その他にも、老人ホームなどへの契約行為も難しく、介護に思わぬ費用やエネルギーが要求されてしまうかもしれません。これらの対策は、認知症にかかってからでは遅くなってしまうため、早め早めの行動が求められます。

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