保険を活用した相続対策

生命保険を活用して3つのメリットを受け取ろう

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生命保険は、効果的な相続対策のひとつに位置付けられています。この生命保険を活用することで、大きく3つのメリットを受け取ることができます。

まずひとつめは、生命保険に設けられた「相続人×500万円」の非課税枠の活用です。ふたつめは、受取人を指定することができるため、被相続人の「想い」を形にすることができます。これは、いわゆる「争族」対策に当たるでしょう。

そしてみっつめは保険金を現金で受け取れることです。

相続税は、10か月以内に現金で納めることが原則ですので、仮に相続財産が自宅(土地・建物)等の現物資産の割合が高いケースでは、別に相続税として現金を準備する必要も考えられます。

したがって、相続発生後、すぐに現金で受け取ることができる保険金は、相続対策として非常に効果的といえるでしょう。

覚えておきたい、もうひとつのメリット
生命保険は、受取人固有の権利

生命保険(死亡保険金)は受取人固有の財産・権利ともいわれています。

つまり、被相続人が亡くなったことで発生した生命保険金は、取り分(遺産分割協議)の計算には入らないということです。取り分(遺産分割協議)とは、誰が何をもらうのかの話し合いのことで、その財産を計算するテーブルの上には、原則として乗ることはありません。

これも、覚えておきたいポイントのひとつといえるでしょう。

「こんなはずじゃなかった」を避けるための注意点

上述したように、相続対策を進める上で、生命保険の活用は非常に大きなメリットを生みます。しかし、その一方で注意点も存在します。

保険は、契約者や被保険者、受取人や保険料負担者を選択しますが、それらの契約次第で相続税や一時所得、贈与税と、課税関係が変化します。

思わぬ課税関係を知ったときには「遅かった」「こんなはずじゃなかった」とならぬよう、予め保険証券をチェックしておきましょう。

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